【意思能力のない子が成人したら、子の口座から親が預金を引き出のはNG】
子供に精神障がい・知的障害がある場合、当人が成人するまでは親が財産を管理します。なぜなら親権があるからです。ところが、子が成人した後は親権が無くなるので、法律上は親が財産管理できなくなってしまいます。子供時代からの延長で、そのまま親が子供の口座管理をするケースが多いかと思いますが、「意思能力のない成人」の銀行口座からお金を引き出すことができるのは、厳密には成年後見人等だけです。銀行が預金者に意思能力がないことを確認すると口座が凍結され、成年後見人を選任しなければ手続きが出来なくなります。
成年後見制度は、一度後見人が付くと毎月2~3万円程度の報酬を払い続ける必要があり、途中で止めることはできません。(※これは令和6年11月時点の情報です。※法改正の動きあり)成年後見人の報酬は、管理する財産金額が大きいほど報酬額も高くなるため、障がいのある子どもに高額な預金を残してしまうと、大きな金銭負担が発生します。
成年後見人を付けずに合法的に「意思能力のない成人」の生活費を確保するためには、本人名義の口座にお金を貯めるのではなく、本人の世話をする家族の口座にお金を残す必要があります。役所から振り込まれる障害年金を本人名義の口座に貯めておいて、そのまま残している場合などは要注意です。未成年のうちに本人名義の口座を作成する際には、キャッシュカードを必ず作成し、いざという時のために暗証番号も確認しておきましょう。